自己破産者がお金を借りる方法

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カードローンでの借り入れ経験者であれば、どこかで見覚えのあるフレーズかと思います。しかし実際には、大手カードローン会社や銀行から自己破産中の方が融資を受けるのは基本的に不可能です。たとえ自己破産から年月がたった後でも、ブラックリスト入りしている方がこれらの機関から融資を受けるのは困難でしょう。
それでは、自己破産者がお金を借りる方法は存在しないのでしょうか?本記事では、自己破産者がお金を借りる方法について詳しくご紹介します。自己破産を行ったからと言って一生借金ができない、というワケではありません。自己破産者がお金を借りる方法を、は以下の3つです。

  • 金融機関から借りる場合
  • 家族や友人からから借りる場合
  • 公的機関から借りる場合

ここではでは、自己破産者がお金を借りる方法について詳しくご紹介します。

金融機関から借りる場合には信用情報から事故情報の記載が消滅した後に借り入れする

自己破産者が銀行や消費者金融といった金融機関から借り入れを行う方法の中で最も一般的な方法が、「利用者の信用情報から事故情報の記載が消えた後に借り入れを行う」というものです。先ほど申し上げましたが、自己破産者は二度と新たな借り入れを行えない、ということはありません。個人信用情報機関が事故情報を掲載している時期にも期限があり、それを過ぎれば「金融事故経験アリ」といった記載は消滅します。

事故情報の登録期限はどれ位なのか?

ではこうした事故情報は、自己破産後どの程度の期間掲載され続けるのでしょうか?
現在、日本国内には全部で3つの信用情報機関が存在します。各信用情報機関における事故情報の登録機関は以下の通りです。

    株式会社日本信用情報機構(JICC)- 5年
    株式会社シー・アイ・シー-5年
    全国銀行個人信用情報センター(KSC)- 10年

クレジットカード会社や消費者金融はJICCやシー・アイ・シーを通して信用情報を得る事が多いです。また、銀行では融資を検討する際に上記3つの信用機関全ての信用情報を確認する傾向があります。

すなわち融資の申し込み先次第では、最短で自己破産後5年ほどで借り入れを行える様になる、ということです。ただし、これら3つの信用情報機関は互いに情報を共有するケースもある為、必ずしもこのケースが当てはまるとは断言できません。金融機関から確実な融資を受けたいのであれば、自己破産手続きから10年経過するのを待つのが良いでしょう。

債務整理を行った金融機関からの借入は困難

また、自己破産後の時期経過に関わらず「自己破産手続きによって債務が免除された借入先」から再度融資を受けることは非常に困難です。消費者金融や銀行といった金融機関はそれぞれ独自の顧客データベースを所有しており、こちらに記録された情報は半永久的に残ることとなります。「過去にきちんと返済してもらえなかった人には2度と融資したくない」、と金融機関が考えるのも仕方の無い事だと言えるでしょう。

自己破産の履歴があっても融資を受けられる金融機関は中小消費者金融

2つ目にご紹介する方法は、自己破産経験のある人にも積極的に融資を行ってくれる金融機関を探し出し、ここに融資を申し込むことです。この様な金融機関(主に中小消費者金融)では独自基準に則った貸し出し審査を行っており、他社での申し込みが断られた方であっても融資を受けられるケースが存在します。
中には中小消費者金融でも大手消費者金融のプロミスのようにの様に即日審査・即日融資が可能な中小消費者金融も存在するので、これらの自己破産の履歴があってもお金をかしてくれる金融機関に借り入れの申し込みをしてみるのも良いでしょう。
独自の審査基準で自己破産の履歴があってもお金を借りれる中小消費者金融は以下のとおりです。

まっとうな消費者金融かヤミ金(闇金融)かを見分けるポイント

ただし、「ブラック歓迎!」「自己破産者にも融資します」等と謳っている業者の中には違法な金融業者(いわゆる「ヤミ金」)が存在するのも事実です。金利条件や審査基準があまりに甘い金融業者の場合には、その業者が本当に正規の業者であるのかを疑わねばなりません。
そこで、申し込みを検討している金融業者が合法な業者であるのかどうかを確認する際のポイントを3つご紹介しておきます。

貸し付け条件を確認する

1つ目のポイントは、各金融業者が提示している「貸し付け条件」です。この条件が貸金業法の規定を外れたもの(例:「金利が金融業者側に利益が出ないほど低い数値である」、「電話一本で確実に融資可能という趣旨の文言が盛り込まれている」等)である場合には、違法な貸金業者である可能性が高まります。

日本貸金業協会会員の登録番号を確認する

2つ目のポイントは、「日本貸金業協会会員 第~号」の形式で業者のHP等に記載されている番号です。この登録番号を日本貸金業協会の公式HPでデータ照会にかけることで、その金融業者が当協会の会員であるかを確認することが出来ます。

この登録番号の記載が金融業者側のどこにも見当たらない場合、又はデータ照会の結果表示された金融業者の情報が実際と異なっていた場合には違法な金融業者である可能性が高いと言えるでしょう。

貸金業登録番号を確認する

3つ目のポイントは、各金融業者の公式HP等に記載されている「貸金業登録番号」です。日本貸金業協会の公式HPでは貸金業の会員番号と同様に、この番号を利用して金融業者のデータ照会を行う事が可能となっています。
自分が申し込みを検討している金融業者が貸金業登録番号を偽っていないかどうかを、事前に確認しておきましょう。

家族や友人からお金を貸してもらう

3つ目にご紹介する方法は、金融機関以外の個人(家族や友人)からお金を借りるという方法です。法律上、自己破産者は破産手続きが終了した時点で金銭を自由に貸し借りすることが出来ます。また、自己破産者にお金を貸した事で貸し手側が法律違反に問われるといった事態にもなりません。双方の合意の下であれば自己破産者が金銭の貸し借りを行う事は可能なのです。

ただし、実際にお金を貸してもらえるかどうかは話が別です。貸し手側としては、「金銭的余裕の無い自己破産者にお金を貸した所で返済してもらえる見込みは薄い」と考えるのが自然だからです。また、仮に公正証書(弁護士・司法書士が作成する法的効果を有した公文書)に基づく金銭の貸し借りを行った場合でも、借り手である自己破産者が財産を所有していなければ差し押さえによる債権の回収も不可能となります。

自己破産手続きの後に個人間で金銭の貸し借りを行う場合には、これらの事情があることを互いに認識した上で返済時のトラブルを避ける様に心がけましょう。

公的機関からお金を借りる

そして最後にご紹介する方法が「、国の補助制度を利用する」というものです。金融機関や個人からお金を借りる伝手がない場合でも、「日本政策金融公庫」からお金を借りられるケースが存在します。日本政策金融公庫から融資を受ける為の条件や、その借り入れ制度に関してみてみましょう。

日本政策金融公庫からの融資は審査が通りやすい

日本政策金融公庫とは、2008年に設立した財務省所管の特殊会社です。その設立目的は、民間金融機関の役割を補完し社会のセーフティネットとしての機能を果たすことです。そのため、その趣旨に則り、個人事業主や中小企業を対象とした貸し出し審査において高い可決率を誇る点が同社の最大の特徴となります。

一方で、同社には「貸し出し審査完了までに一カ月程度の長い時間がかかる」「融資を受ける際に保証人が必要となるケースが多い」といった民間の金融機関には無いデメリットも存在します。

日本政策金融公庫では普通貸付・セーフティネット貸し付けを始めとする様々な貸付制度を提供しています。その中でも、特に「自己破産者を対象とした貸付制度」に関して以下で紹介させていただきます。

自己破産者の場合には再チャレンジ支援融資を検討してみる

日本政策金融公庫では自己破産者を対象とした融資制度があります。それがこの「再チャレンジ支援融資」です。
再チャレンジ支援融資」は自己破産者や廃業経験者といった「一度事業に失敗した人」が再起を図る際に利用可能な融資制度です。新たに事業を始めようとする方や開業後7年以内で一定の条件に該当する方を対象に、設備資金として最大7200万円の融資を可能としています。

ただし、「7年以内に廃業経験がある方」のみを対象とした点に注意が必要です。その他融資を受ける為の条件に関しては、日本政策金融公庫の公式HPに記載されています。

自己破産手続き中にお金を借りるにはどうしたらいいのか?

ここまで、自己破産手続きが終了し免責決定を下された方がお金を借りる方法についてご紹介してきました。では次に、現在自己破産手続き中(裁判所に破産申し立てを行ってから免責決定が成されるまでの間)の人がお金を借りることは可能なのでしょうか?

自己破産手続き中でも新たにお金を借りることはできる

結論から申し上げると、手続き中に新たな借り入れを行う事自体は可能です。これは金融機関・個人・公的機関といった借り入れ先の違いに関わらず共通する事実です。信用情報に事故情報が記載されているとは言え、融資を行ってくれる金融機関や友人が存在する可能性はあります。

しかし、自己破産手続き中に新たな借り入れを行うことは絶対におススメ出来ません。なぜならば、手続き中の新たな借り入れは「免責不許可事由」に該当するからです。
「免責不許可事由」とはとはその名の通り、破産法第252条に記載された免責が不許可(借金がチャラにならない)となる理由のことです。債務者の現状がこれらのケースに該当してしまうと、免責許可を受けることが不可能となってしまいます免責不許可事由には「自己破産手続き中の新たな借り入れ」以外にも、以下のようなものがあります。

  • 賭博行為による財産の著しい減少によって借金を抱えた場合(ギャンブルでの借金)
  • 収入に見合わない浪費が借金を抱えた主な要因である場合(浪費での借金)
  • 債権者を害する目的で、返済すべき財産を隠匿・損壊させた場合

自己破産手続きを滞りなく完了させる為にも、手続き中の新たな借り入れは控えるべきでしょう。

自己破産手続き中はクレジットカードも使用不可能

また、自己破産手続きが開始されると所有しているクレジットカードの仕様も不可能となります。
これは、クレジットカードのETC利用料やショッピング枠も破産債権となってしまう為です。中には受任通知を送付してからクレジットカードが利用停止となるまでにタイムラグが生じるケースもありますが、「クレジットカードがまだ使える!ラッキー!」と考え利用してしまうと、先ほどご紹介した「免責不許可事由(浪費での借金)」に該当してしまう恐れもあります。
もし、自己破産をしたいと考えているのであれば、自己破産手続き開始後はクレジットカードの使用ができなくなります。